同窓会規約
同窓会規約
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、関西外国語大学及び関西外国語大学短期大学部(以下「関西外大」という。)の卒業生をもって構成する会とし「関西外国語大学・短期大学部同窓会」(以下「本会」という。)と称する。
- 第2条
- 本会は、会員相互の連帯及び親睦をはかり、会員と関西外国語大学及び関西外国語大学短期大学部(以下「関西外大」という。)との関係を密にし、関西外大の発展・充実に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は、事務局本部を枚方市中宮東之町16-1関西外大内におき、支部は国内外の必要な地におく。
- 第4条
- 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(ア)名簿の管理、会報の発行
(イ)総会、親睦会、講演会などの開催
(ウ)関西外大の発展を助ける必要な事業
(エ)その他本会の目的を達成する為に必要な事業 - 2
- 本会においては、宗教活動、政治活動及び営利目的の活動、並びにこれらに類似する行為を禁止する。
第2章 会員
- 第5条
-
会員は、正会員と名誉会員とに分ける。
(ア)正会員は、関西外大(関西外大ハワイカレッジを含む)の卒業生とする。
(イ)名誉会員は、関西外大の現教職員、及び旧教職員、留学生として関西外大に籍を置いた者で、常任幹事会において承認された者とする。
(ウ)正会員は、会費を納入しなければならない。会費の金額及び納入方法は常任幹事会で定める。 - 第6条
- 会員でこの規約または常任幹事会・総会の決議に違反した者、及び本会の名誉を傷つける行為のあった者は、常任幹事会の決議により除名することができる。
第3章 役員並びに幹事
- 第7条
-
本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)名誉副会長 2名
(3)会長 1名
(4)副会長 若干名
(5)幹事長 1名
(6)会計監査 2名
(7)幹事 若干名 - 第8条
- 名誉会長は学校法人関西外国語大学理事長に委嘱し、名誉副会長は関西外国語大学学長及び関西外国語大学短期大学部学長に委嘱する。
- 第9条
- 会長は、常任幹事会において副会長の中から選出する。ただし、現会長が副会長以外の者で会長に適任と認めた者は、副会長の承認を得た上で会長とすることができる。
- 2
- 会長は、正会員の中から副会長、幹事長を指名し、委嘱する。
- 3
-
幹事は、正会員より次のとおり選出する。
(ア)学年幹事 各期の卒業生の互選により1名以上を選出する。
(イ)推薦幹事 会長または副会長の推薦により若干名を選出する。
(ウ)幹事の選出は常任幹事会に報告して了承を得るものとする。
(エ)上記(イ)の推薦幹事は、常任幹事会の役員を兼ねるものとする。 - 4
- 会計監査は、正会員の中から2名を常任幹事会の議により会長が委嘱する。
- 第10条
- 会長は、本会を代表し会務を執行する。また、会長は、総会、常任幹事会の議長となる。
- 2
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
- 3
- 幹事は、その期の連絡係を務める。
- 4
- 会計監査は、財産の状況を監査し、毎会計年度終了後監査報告を作成し常任幹事会に報告する。
- 第11条
- 会長・副会長・幹事長・会計監査・幹事をもって常任幹事会を構成し、会務を処理する。
- 2
- 常任幹事会の運営については、必要に応じて会長がこれを招集する。
- 第12条
- 役員の任期は、任期満了に伴う選出のあった年の10月1日から2年間とする。ただし、再選を妨げない。
- 2
- 任期の中途において役員に欠員が生じた場合は、ただちに補充するものとする。この場合の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
- 第12条の2
- 本会の事務を処理するため本部に事務局をおき、その責任者として事務局長をおく。
- 2
- 事務局に関する必要な規定は、常任幹事会の議を経て会長が定める。
第4章 総会
- 第13条
- 通常総会は、毎年11月に開くものとする。
- 2
- 臨時総会は、常任幹事会が必要を認めたときまたは会員の三分の二以上の請求があった場合、開催しなければならない。
- 第14条
- 総会は、会長がこれを招集する。
- 2
- 通常総会の招集は、期日より2週間前までに本会会報または適当な方法によりこれを会員に示さなければならない。
- 第15条
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総会においては、次の事項を審議する。
(ア)事業計画及び予算の議決に関する事項
(イ)事業報告及び決算の承認に関する事項
(ウ)その他常任幹事会で必要と認めた事項 - 第15条の2
- 総会における議決及び承認は、出席した正会員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第15条の3
- 総会及び常任幹事会の議事録は、事務局長が作成し、議長及び議長が指名した2名の副会長が署名押印のうえ、事務局に保管するものとする。
第5章 会計
- 第16条
- 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年の9月30日に終わるものとする。
- 第17条
- 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入によってまかなう。
- 第18条
- 決算には、会計監査の意見を添付しなければならない。
- 第19条
- 決算において剰余金が生じたときには、翌年度に繰り入れる。
第6章 補則
- 第20条
- この規約の改廃は常任幹事会において行い、その議決は出席者の三分の二以上の同意により行う。
- 2
- この規約の改廃の内容は、通常総会に報告しなければならない。
- 第21条
- この規約の執行に関する細則は、常任幹事会で定めることができる。
- 附則
-
設立準備委員
谷本 榮子 清水 正廣
山本 甫 安岡 重人
宮田 弘 新庄 哲三
石田 一雄 小野 研一
岩谷 誠 - 附則
- この規約は、平成21年11月22日より施行する。(平成21年11月22日制定)
- 附則
- この規約は、平成24年11月3日より施行する。(平成24年11月3日改定)
- 附則
- この規約は、平成25年4月19日より施行する。(平成25年4月19日改定)
- 附則
- この規約は、平成26年2月14日より施行する。(平成26年2月14日改定)
- 附則
- この規約は、平成26年6月21日より施行する。(平成26年6月21日改定)
- 附則
- この規約は、平成26年10月24日より施行する。(平成26年10月24日改定)
- 附則
- この規約は、平成27年2月17日より施行する。(平成27年2月17日改定)
- 附則
- この規約は、平成27年4月13日より施行する。(平成27年4月13日改定)
- 附則
-
1 この規約は、平成29年4月26日より施行する。(平成29年4月26日改定)
2 この規約の施行の際現に第7条第3号から第6号までに掲げる役員に就任している者の任期は、平成31年9月30日までとする。 - 附則
- この規約は、2021年4月27日から施行し、改定後の第7条及び第8条は、2021年4月1日から適用する。(2021年4月27日改定)
- 附則
- この規約は、2021年10月22日から施行し、2021年10月1日から適用する。(2021年10月22日改定)
- 附則
- この規約は、2024年4月1日より施行する。(2024年2月16日改定)